算定・報告・公表制度とは
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度とは地球温暖化対策に関する法律に基づき、温室効果ガスを一定以上排出する事業者(特定排出者)に温室効果ガス排出量を算定・報告することを義務付ける制度をいいます。
算定・報告・公表制度の狙いとしては各事業者の温室効果ガス排出の抑制を促進するためです。
各事業者は自身の活動によって排出される温室効果ガスの量を把握し、削減の対策を立案・実施することができます。
また、国が集計し、公表することによって、各事業者は自身の状況を対比することができます。
算定・報告・公表制度の対象となる事業者は次の通りです。
- 特定事業所排出者(エネルギー起源CO2):全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者
- 特定輸送排出者:省エネ法における特定貨物・旅客・航空輸送事業者など
- 特定事業所排出者(エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス):温室効果ガスの種類ごとに全ての事業所の排出量合計がCO2換算で3,000t以上且つ従業員数が21人以上
算定・報告・公表制度の流れは次の通りです。
- 排出活動の抽出
- 排出毎の排出量の算定
- 排出量の合計値の算定
- 排出量のCO2換算値の算定
- 報告様式に沿って報告
報告を義務付けられた様式には省エネ法 定期報告書や温対法 温室効果ガス算定排出量等の報告書がありますが、各事業者は温室効果ガス排出量の増減の状況に関する情報なども任意で提出することができます。
GHGプロトコルでのScope1,Scope2及びScope3の一部カテゴリーについては算定・報告・公表制度でカバーできます。
Scope1、Scope2の算定方法に関してはこちらをクリックしてください。
Scope3の一部はカテゴリー4の荷主、カテゴリー14のフランチャイズを算出する必要があります。
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