UNFCCC(気候変動枠組条約)とは、地球温暖化の防止に向けて、世界全体で貢献していくことを定めた国際的な条約です。

UNFCCCは、気候変動問題へのグローバルな対策の基盤として1992年に採択されました。

背景としては、1988年に設立されたIPCCによる報告などにより、気候変動に対する国際的な取り組みの必要性が認識され、国際的な取り組みに対する交渉が進められていました。

その後、ブラジルで開催された地球サミットで、155か国がUNFCCCに署名をしました。

※現在の締約国は197か国にのぼります。

UNFCCCの最終目標は、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させることにあります。

その目標のために、UNFCCCの全締約国は温室効果ガス削減計画の策定と実施、排出量の実績公表などが義務付けられています。

​UNFCCでは、COPと呼ばれる締約国会議が毎年開催されます。

UNFCCCは、締約国に対し、地球温暖化防止についての枠組を規定していますが、具体的な削減の義務までは規定していません。

削減義務などのUNFCCCの補完や補強ついては、条約の締約国が集まって開催される締約国会議(COP: Conference of the Parties)に委ねられています。

締約国会議は毎年行われますが、中でも有名なものは、第3回締約国会議(COP3)と第21回締約国会議(COP21)があげられます。

1997年のCOP3では、京都議定書が採択され、先進国が達成すべき排出量の上限が定められました。

2015年のCOP21では、パリ協定が採択され、全世界の国々が地球温暖化の取り組むことを強化しました。

これらは、UNFCCCの目的を達成するための、具体的な枠組みです。

また、直近では第25回締約国会議(COP25)で、グレタ・トゥーンベリさんの演説が話題となったことも記憶に新しいです。

UNFCCCの第3条では、次の5つの原則が掲げられています。

  1. 共通だが差異ある責任
  2. 途上国への特別な状況への配慮
  3. 予防的措置
  4. 持続可能な開発
  5. 持続可能な経済成長のための国際経済体制の推進

締約国は、3つに分類されます。

先進国・途上国の取扱いを、「共通だが差異のある責任」の原則にもとづいて以下のように区別しています。

  1. 附属書Ⅰ締約国: 温室効果ガス削減目標に言及のある国(先進国及び市場経済移行国)※日本は1に該当
  2. 非附属書Ⅰ締約国: 温室効果ガス削減目標に言及のない途上国
  3. 附属書Ⅱ締約国: 非附属書I国による条約上の義務履行のため資金協力を行う義務のある国(先進国)


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